銀座木挽町法律事務所

弁護士費用

 弁護士費用は、一般的に、「着手金」と「報酬」の2回に分けていただきます。ここでいう「着手金」とは、事件依頼時にいただく費用です。事件の成功不成功に関わらずご負担いただくものです。「報酬」は、事件終了時、成果に応じてお支払いいただくものです。
 当事務所の費用も、原則としてその形になります。そして個別事案ごと、事案の内容・難易度等を踏まえて具体的算定をし、依頼者の方にご納得いただいたうえ、「報酬契約」を締結し、その後、ご請求させていただきます。
※実費(通信費、交通費等)は、上記と別途になります。
※弁護士費用には別途消費税が発生します。

1 法律相談

法律相談料は、原則として1時間1万円(消費税別)です(相談内容に応じ、増減がある場合もありますので、ご相談前にお尋ねください。)

2 民事訴訟事件

依頼事件に関する「経済的利益」を基準に算定します(具体例は後記)。

経済的利益の額 着手金 報酬
~300万円 24万円 16%
300万円超~3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超~3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
3億円超 2%+369万円 4%+738万円
※事件の内容により増減する場合があります。

ケースA
500万円の金銭を請求し、300万円だけ回収出来た場合
合計 82万円
着手金 34万円 (経済的利益500万円×5%+9万円)
報酬 48万円 (経済的利益300万円×16%)
ケースB
1000万円を支払う裁判を起こされ、裁判上で400万円だけ支払う和解が成立した場合
合計 137万円
着手金 59万円 (経済的利益1000万円×5%+9万円)
報酬 78万円 (経済的利益600万円×10%+18万円)

3 和解交渉

裁判などの手続をせず、委任を受けた弁護士が交渉で事件を解決する場合にも、民事訴訟事件に準じた費用が発生します。

4 倒産・事業再生事件

 法人の破産、民事再生、特別清算及び会社更生等の法的手続の申立てについては、対象企業の資本金、資産及び負債額、事件処理に必要な業務量等に応じて着手金を決めさせていただきます(最低50万円、但し民事再生の場合は最低200万円)。
※弁護士費用、実費以外に、裁判所に予納する予納金が必要になります。
※報酬については、別途協議のうえ決めさせていただきます。

5 破産・債務整理事件(個人)

①自己破産申立て
 債権者数を基準に着手金を決めさせていただきます。

債権者数10名以下 30万円~50万円
債権者数11名超 40万円~60万円
債権者数に関わらず複雑かつ事件処理に要する業務量が多い場合 100万円以内
 ※弁護士費用、実費以外に、裁判所に予納する予納金が必要になります。
 ※報酬については、原則として発生しません。

 ②個人再生申立て
 「自己破産」に準じますが、「住宅資金特別条項」を利用される場合、概ね40万円程度の着手金になります。
 ※報酬については、原則として発生しません。

6 離婚事件

当事者間の話し合いで解決出来ない場合には、調停、訴訟という手続が必要になります。事案の内容や業務量に応じ、概ね、以下の金額の範囲でご相談のうえ、決めさせていただきます。

着手金 30万円~50万円(上限100万円)
報酬 30万円~100万円(上限200万円)
※財産分与や慰謝料等の財産の給付が伴う場合は、前述の「民事訴訟事件に準じた弁護士費用が加算されます。
※交渉、調停、訴訟といった手続ごとに別途、上記着手金が発生します。報酬は、最終的な事件終了時に1回だけいただきます。なお、後行する手続の始めにいただく着手金については、先行する手続の着手金の額を考慮して減額させていただく場合があります。

7 遺産分割

事案の内容に応じ、概ね、以下の基準で弁護士費用を決めさせていただきます。

着手金 概ね50万円~100万円(上限200万円)
報酬 「民事訴訟事件」に準じた報酬
※報酬は、対象相続財産の相続分の時価相当額を経済的利益とし、その額に応じた報酬といたしますが、対象財産の範囲や相続人間に争いが無い場合には、相当程度、報酬を減額させていただきます。
※交渉、調停、訴訟といった手続ごとに別途、上記着手金が発生します。報酬は、最終的な事件終了時に1回だけいただきます。なお、後行する手続の始めにいただく着手金については、先行する手続の着手金の額を考慮して減額させていただく場合があります。

8 刑事事件

①起訴前の刑事弁護

着手金 30万円~50万円
報酬 不起訴となった場合 30万円~50万円
略式手続となった場合 --
※略式手続とは、公判を開かず罰金刑等を科す刑事処分をいいます。
※事案が複雑なケースについては、別途協議させていただきます。
②起訴後の刑事弁護
着手金 50万円~
報酬 執行猶予となった場合 50万円~100万円
求刑より減刑された場合 軽減の程度による相当な額

9 顧問業務

 毎月定額の顧問料をお支払いいただくことで(契約期間は原則1年で、その後随時更新)、簡単な法律相談(電話での相談も含む)、ごく簡単な書類の作成等を随時お受けします(複雑な書面の作成、裁判等は別途費用が発生しますが、その場合、顧問先としての減額を一定の範囲でさせていただきます。)。なお、顧問料は、事業者月額5万円以上、個人月額1万円以上、となっています。